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相続登記
相続を争続としないために・・
- 実際に何をしたらよいか分からない。
- 面倒臭いから何もしていない。
- 亡くなったばかりで、遺産の話はしたくない。
- 相続手続をしておきたいと思うが、兄弟などの他の相続人に話が切り出せない。
- 亡くなった親に借金があったが、自分とは関係ない。
相続手続きを怠っていると、まとまる話もまとまらなくなります。
迷っている間に事態が悪化しないよう、まずは専門家にご相談下さい。
迷っている間に事態が悪化しないよう、まずは専門家にご相談下さい。
相続登記とは
相続によって、現金・株券・預貯金・不動産等のプラス財産はもちろん、借金・保証債務等のマイナス財産も原則として相続人は引き継ぎます。(これらを総称して「相続財産」といいます)この相続財産のなかで相続登記とは、亡くなられた方(「被相続人」といいます)が自分名義の不動産(土地・建物)を持っている場合に、亡くなられたこと(死亡)を原因として不動産の名義を変更する手続きを相続登記といいます。
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この相続登記手続きは、相続が発生した時から何か月以内にしなければならないといった規定はありませんが、時間が経つと必要書類の収集が難しくなる危険性があります。
また、相続登記をしない間に相続人が亡くなり、2度目の相続が発生してしまい、手続が複雑になることも考えられますので、なるべく早く相続登記の手続きをされることをお勧めします。
また、相続登記をしない間に相続人が亡くなり、2度目の相続が発生してしまい、手続が複雑になることも考えられますので、なるべく早く相続登記の手続きをされることをお勧めします。
ご確認下さい
もし、遺言書があると相続手続が違ってきます。なお、全国の公証役場で作成された「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」は、最寄の公証役場で遺言書の有無を確認してもらえます。
- 遺言者及び相続人等請求者の戸籍謄本
- 請求者の身分証明書(運転免許証等)
手続きと流れ
ご相談の受付
相続といっても色々なケースがありそれに見合った対応をするべく、まずはお話を伺います。「平日は忙しい」「事務所まで足を運ぶのはどうも…」という方にはこちらから自宅等にお邪魔してお話を伺うことも可能です。
相続といっても色々なケースがありそれに見合った対応をするべく、まずはお話を伺います。「平日は忙しい」「事務所まで足を運ぶのはどうも…」という方にはこちらから自宅等にお邪魔してお話を伺うことも可能です。

ご相談~受任
実際にお話を伺い、料金等に納得して戴ければ正式に相続登記手続きの依頼をお受けすることになります。
(なお、動産・不動産以外にも債権・債務の調査確認を行い、調査により過払い金等の任意整理が必要な場合も当方で手続を行えます)
実際にお話を伺い、料金等に納得して戴ければ正式に相続登記手続きの依頼をお受けすることになります。
(なお、動産・不動産以外にも債権・債務の調査確認を行い、調査により過払い金等の任意整理が必要な場合も当方で手続を行えます)

戸籍等必要書類の収集
原則として依頼者の方に集めてもらいますが、不足書類がある場合は当方で取寄せます。
もちろん、当方で全ての書類を取り寄せることも出来ます。
原則として依頼者の方に集めてもらいますが、不足書類がある場合は当方で取寄せます。
もちろん、当方で全ての書類を取り寄せることも出来ます。

必要書類に押印
登記申請手続きの委任状や遺産分割協議書など、必要書類への押印をします。
登記申請手続きの委任状や遺産分割協議書など、必要書類への押印をします。

法務局に登記申請
戸籍等の必要書類を添付して法務局という役所に登記の申請をします。
戸籍等の必要書類を添付して法務局という役所に登記の申請をします。

登記識別情報※の交付(※従来の紙の権利証に代わるもの)
必要書類がどれ位で揃うか(本籍が遠方の場合には戸籍を郵便で請求)、どれ位法務局が混んでいるかによって異なりますが、早ければ受託から1カ月位で登記識別情報をお渡しできます。
必要書類がどれ位で揃うか(本籍が遠方の場合には戸籍を郵便で請求)、どれ位法務局が混んでいるかによって異なりますが、早ければ受託から1カ月位で登記識別情報をお渡しできます。
新着情報
2011/04/08
【ゴールデンウィークのお知らせ】 4月29日~5月5日までお休みを頂きます。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
2010/10/01
HPを公開しました。

















