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良くあるご質問
任意整理をした後に、債務が残る場合には、それらに利息は付きますか?
いいえ。
債務が残る場合であっても、多くの場合には、将来利息カットないし減率を交渉することができます。将来の利息をカット(ないし減率)することができれば、借主の方の経済的再建に大きく寄与することになろうかと思います。ただし、一部の金融業者では、将来の利息の支払いまでを強要するところもありますので、その対応は司法書士等に相談した方が良いと思われます。
任意整理を行うと、借入れ元金が減るって本当ですか?
はい。
利息制限法を超過する金利(例えば年20%を超えるような金利)での借入れについては、借入れ元金を圧縮・減少することができます。これに対して、利息制限法を遵守した金利の場合(銀行のキャッシュローンなど)には、当然には負債の圧縮・減少をすることはできません。
今月の支払いができないのですが、金融業者からの請求を止めることができますか?
はい。
司法書士が依頼を受け、受任通知を送付した後は、金融業者は依頼者の方へ連絡をし、取立て・催促をすることが原則としてできなくなります。よって、請求・支払いがストップすることになります。
自己破産をすると第三者に知られてしまうことがありますか?
たしかに自己破産をすると、官報に公告されるので第三者に知られる場合があります。
ただし、一般人が官報を読むことはほとんどないでしょうから、過度に気にする必要はないと思います。
自己破産をするとブラックリストに載ってしまいますか?
はい。
5~10年ほどブラックリストに載ると言われていますので、その間金融取引を行うことは難しくなります。
自己破産をすると、戸籍や住民票に記載されてしまうのですか?
いいえ。
自己破産をしても、戸籍や住民票に記載されてしまうことはありません。
自己破産をすると、家財道具など全ての財産を失ってしまうのでしょうか?
いいえ。
そのようなことはありません。自己破産をしても高価な財産(不動産・自動車・保険など)のみが清算対象になるにすぎません。家財道具などほとんどの財産は手元に残りますのでご安心下さい。
ギャンブルや浪費によって増えた負債についても個人民事再生を利用することはできますか?
はい。
自己破産と異なり、ギャンブルや浪費によって増えた負債についても個人民事再生を利用することはできます。なお、自己破産の場合であっても、必ずしも利用できないわけではないので、お悩みの場合でもまずは司法書士にご相談下さい。
民事再生には、資格や就職の制限はありますか?
いいえ。
自己破産と異なり、資格・就職の制限はありません。
住宅ローンやその他の借入れなどがありますが、住宅を手放すことだけは回避したいと考えています。自己破産以外の方法はありますか?
自己破産の場合には、自宅が清算対象となります。
よって、ご自宅を手放したくない方は、個人民事再生の住宅貸付債権(住宅ローン)に関する特則の利用を検討して下さい。なお、住宅貸付債権(住宅ローン)に関する特則とは、住宅ローンを負っている方が利用できる手続のことです。この手続では、住宅ローンの返済はそのままで他の借金をカットすることにより、住宅を失わずに、借金を整理することができます。
民事再生をすると負債をなくすことはできますか?
いいえ。
自己破産と異なり、借金・負債をなくすことはできません。ただし、負債を最大5分の1(最低100万円)まで大幅に圧縮することができます。
過払い金が発生しているか否かの計算ができないのですが?
金融業者に対して、過払い金の返還を求めて訴訟をすることがありますか?
はい。
過払い金の返還については、納得のいく金額を返還しない金融業者も少なくありません。そのような場合には、司法書士が代理人となって訴訟を提起し、司法の場で解決を図ります。
なぜ金融業者から過払い金を返してもらうことができるのですか?
特定調停の手続の中で過払い金の返還請求も行うことができますか?
いいえ。
特定調停では過払い金の返還請求には対応できません。過払い金の返還を求める場合には、司法書士に依頼するなど別途手続が必要です。
どういう人が特定調停を利用されますか?
テキスト編集エリア。
一概にはいえませんが、司法書士や弁護士の費用をかけずに債務整理をされたい方や裁判所へ通うことが比較的容易である方は利用されれば良いと思います。
新着情報
2011/04/08
【ゴールデンウィークのお知らせ】 4月29日~5月5日までお休みを頂きます。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
2010/10/01
HPを公開しました。
















