遺言

遺言書とは

遺言書とは、遺産相続に関して残された遺族が円滑に行えるよう、故人となる人が最後の意思表示をするものです。

法律には相続財産の分割割合について定められていますが、遺言書の内容は、それを優先させることができます。(ただし、遺留分という侵せない部分もあります。)そのため、相続が発生した場合には、まず遺言書の有無を確認する必要があります。

遺言書には3種類ある

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。遺言書を残す場合も、遺族として遺言書の有無を確認する場合にも、それぞれの特徴を知って必要な手続きを行うようにしましょう。

自筆証書遺言書について

自筆証書遺言とは、被相続人本人が自分で書く遺言書です。費用もかかりません。いつでも好きなときに、比較的簡単に作ることができますが、法的効力のある遺言書にするためには、決められた要件を満たす必要があるので注意しましょう。

全文が自筆である必要がある

自筆証書遺言は、全文を自筆で書いている必要があります。他人が書いたものや、ワープロ、パソコンによって書かれたものは無効になります。わかりやすい内容に気を付け、判読しやすい文字で丁寧に書きましょう。

日付の記載と署名・押印が必要

遺言書が複数ある場合に、一番新しいものを判断するため、日付を入れておく必要があります。元号でも西暦でも構わないので、きちんと年月日を記載するようにしましょう。
署名と押印も忘れてはいけません。印鑑は認印でも構いませんが、できれば実印が望ましいでしょう。

訂正のしかたも決まっている

遺言書の内容を訂正する場合は、変更した箇所を指示し、その場所に署名と印を押さなければなりません。訂正が様式に当てはまっていなければ遺言書は無効になってしまいます。
何か所も訂正する場合などは、もう一度はじめから書き直されることをお勧めします。

裁判所による検認が必要

遺言者が亡くなり、相続人が自筆証書遺言を見つけた場合は、すみやかに家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。
検認とは、遺言書の内容を確認して遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封できません。検認を受けると検認調書が作成され、相続人全員に検認されたことが連絡されます。
不動産登記では、遺言書の検認がなければ受け付けてもらえません。

公正証書遺言について

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。遺言書として意思を残すのに最も確実な方法と言えます。預貯金に関する内容の場合、金融機関によっては自筆証書遺言だと扱ってくれない場合もあるので、公正証書遺言で残しておくことがお勧めです。

公証人に書いてもらう遺言

公正証書遺言を作成するためには、2人以上の証人とともに公証役場に行き、遺言者が口頭で内容を述べます。公証役場の場所はインターネットで調べることができますし、市区町村の役場で教えてもらえます。
遺言者が述べた内容は、公証人によって筆記されます。そして、書かれたものを遺言者と証人で読み上げたり閲覧したりして確認が行われ、遺言者本人、証人、公証人の署名、押印を経て完成します。
病気が悪化しているなどで、遺言者本人が公証人役場に出向くのが難しい場合には、自宅や病院などに、公証人に出張してもらうこともできます。また、手話や筆談による手続きも可能なので、聴覚・言語機能に障害のある人も利用できます。

手数料が必要

公正証書遺言の作成には手数料がかかります。手数料の額は、相続財産の額により変わります。通常、財産が多くなるほど手数料は高くなります。
相続人の数によっても変わりますので、目安が知りたい場合は、お問い合わせください。

紛失・偽造のリスクがなく確実

作成された公正証書遺言の原本は、公証人が保管してくれますので、紛失や偽造のリスクがありません。遺言者には原本と同一の効力を持つ正本が渡され、万が一紛失しても再交付を受けることができます。
自筆証書遺言と違って、公証人によって形式に従って書かれるため、不備によって無効になる心配がない点でも、公正証書遺言は確実な方法と言えます。また、検認を受ける必要もないため、相続発生後迅速に執行することが可能です。

公正証書遺言を作成するときの注意点

公正証書遺言の作成は、遺言者本人の意思により行われなければなりません。相続人である子どもが主導で連れて行っても、そのことを公証人に気付かれた場合、取り扱ってもらえないことがありますので、注意しましょう。

秘密証書遺言について

秘密証書遺言とは、内容を秘密にしておく遺言書です。自筆証書遺言と公正証書遺言を合わせたような役割を持ちます。

自分で作成して公証人に証明してもらう

秘密証書遺言は、作成自体は遺言者が自分で行います。作成した遺言書を公証人のところへ持っていき、内容は秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを証明してもらいます。遺言書の保管は、遺言者自身で行います。
自筆証書遺言と違い、作成はパソコンなどで行われていたり、代筆されていたりしても構いません。ただし、本人による署名と押印は必要になります。秘密を守るため、作成した遺言書は封筒に入れて閉じますが、遺言書に押したのと同じ印鑑で封印をすることも必要です。 また、自筆証書遺言と同じように、遺言者が亡くなったら家庭裁判所に届け出て、検認手続きを受けなければなりません。

2人以上の証人も必要

作成した遺言書を、秘密証書遺言として証明してもらうためには、2人以上の証人とともに公証役場に行かなければなりません。遺言者は、公証人および証人の前に遺言書を提出し、自分のものであることを申告します。認められれば、公証人が遺言書の封書に、提出した日付等を記載してくれます。最後に、遺言者と証人が、その封書に署名・押印すれば完成です。

秘密証書遺言作成の注意点

秘密証書遺言は、公証人に存在証明はしてもらいますが、内容まで確認してもらうわけではないので、内容を秘密にできる一方で、遺言としての要件が欠けていて無効になってしまうリスクがあります。手続きが煩雑な割に、確実性に欠けることを踏まえておきましょう。

当事務所での遺言作成のサポート内容

遺言者の想いを残すお手伝い

遺言書は想いを残すものです。被相続人がどういう想いで、財産をどうしたいのか記しておくことで反映することができます。相続では法律上の遺留分もありますが、内容までは決められている訳ではないので遺し方の意思を示しておくことが大切です。

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