代表ブログ

2012年5月12日 土曜日

信用情報を確認して過払い請求

名古屋市名東区のIさんは,現在,当事務所にて過払い金返還手続中ですが,先日,当事務所へ電話があり,2年ほど前に,シー・アイ・シー(CIC)に,自分の借入の状況を調べようとして,信用情報の開示請求を行なったときの資料が出てきたとのこと。
そこには,過去に取引があったクレジット会社(三菱UFJニコス)の記載が!
ご本人はすっかり忘れていたようで,これも過払い請求が出来るのか当事務所に確認した次第。
契約日を確認してもらうと,平成16年とのこと。
まだ,時効にはなりません。
早速,取引履歴の請求をすることになりました。

本人は取引の内容をはっきりとは覚えていないようですが,取引履歴を見てみればきっと思い出すはずです。
仮に,過払い請求をするメリットがないケースであったとしても,やめればいいだけ。
この場合,当事務所では,報酬をいただいておりません。
信用情報を確認して,過去に完済したことがあるクレジット会社,消費者金融会社があれば,まだ間に合うかも知れません。
確認は,お早めに。

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2012年5月 9日 水曜日

完済すれば過払い

先日、事務所へ相談にいらっしゃった、豊田市のOさんは、レイク(新生フィナンシャル)と10年以上にわたった取引が3月で完済して終わったため、以前から考えていた過払金の返還請求手続を依頼しようと、当事務所にいらっしゃいました。
200万円までの借入限度額があったため、毎月の返済額も、かなり多くなっていたなかで、よく完済できましたね。と尋ねますと、絶対にレイク以外には借入はしないでおこうと、これだけは自分の中で守っていたということでした。
10年以上にわたって取引を続けている方には、2,3社程度の取引で継続していたという方が多いように思います。
当事務所において過払いの相談を受けていますと、長期間取引をしてきた方には、過払金の返還請求を行なおうと思うまでに、時間がかかる方が多いという印象を受けます。
過払金なんか、本当に戻ってくるのか信じられない。という方も多くいます。
Oさんの場合は完済しているため、確実に過払い、それもかなりの額であると予想できますが、それでも、ピンと来ないようです。本当に返ってくるのかという思いもあるようです。
10年以上前から消費者金融と取引があって、完済しているとなれば、確実に過払いになっています。(※利息制限法の制限利率の範囲内の取引の場合は過払いにはなりません。)

相手によっては、回収が困難な場合もありますが、完済している方は迷っているうちに時効になってしまいます。
まずは専門家に相談しましょう。

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2012年4月21日 土曜日

アイフル過払い訴訟の訴訟費用額確定処分

アイフルとの控訴審も勝訴が確定したOさんについて、訴訟費用額確定処分の申立を行ないました。
判決前までは、むちゃな和解案を押してくるアイフルも、判決が確定すれば、為替ではあるものの、一応支払いますし、訴訟費用額確定処分にしたがった支払いもしてくれます。
Oさんの分も、先日、支払って貰いました。
過払金の額からすれば、それほど多くないとはいえ、無視できない金額です。
先日、他の事件で、同様に控訴審判決が確定したものについても、きっちりいただこうと思います。
何時つぶれるか分からないと、言われながら、しぶとく続くアイフル。
依頼者によっては、減額してでも早期和解を望む人もいますが、その早期というのも、それほど早くない時期であるうえ、減額しすぎの和解案では依頼者も、
「いくらなんでもそれは応じられません」
と、ごく自然の反応。
そうなれば、控訴審でも判決貰って、きっちりいただきますとなってしまいます。

先日、アイフルの担当者から、一度、先生の事務所へ行って、今後のことも含め話しがしたいとのこと。
事務所へ来られても、減額できないものはできません。
控訴審まで争っているのは、依頼者に倒産のリスクなども含めて説明したうえで、依頼者が決断したことによるものです。
アイフルには、その旨説明し、丁重にお断わりしました。

これから申立て予定のアイフルとの過払い訴訟案件も抱えています。
この依頼者も、きっちり返して欲しいとのこと。
倒産のリスクにヒヤヒヤしながらも、また、長い戦いが続きそうです。

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2012年4月15日 日曜日

アイフル控訴審判決

以前にアイフルに対して過払い金返還請求訴訟を起こしいたOさん。
アイフル側の無茶な控訴は棄却され、Oさんの全面勝訴。
旧ライフに対する過払いを、途中で追加したが、アイフルはそれは認められないと主張。
その他、争いになるような論点もなく、当然の如く棄却判決とあいなりました。
この間も、再三、和解の申し入れをしてきました。
控訴審も口頭弁論が1回で終り、判決もそう遠くない時期に言い渡されるのに、
判決よりうんと低い和解金額を、それも判決での支払いよりも遅い時期に支払うという無茶な提案です。
まともに話していると、こちらが聞き間違えたか??
と思えるような提案を真面目にしてきます。
これには依頼者も唖然。
当然、こんな和解案を受けられるわけもなく、和解を拒否します。
依頼者の気持ちを逆なでするばかりなのに・・・。
まったく不思議な会社です。

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2011年11月17日 木曜日

アイフルにライフ分の過払いを追加請求

みなさん,こんばんわ。
司法書士の横山泰です。

今日は,アイフルのお話しです。
愛知県日進市のOさんとアイフルとの過払い訴訟。
その進行中に,Oさんから,ライフも取引があるのですが。と連絡が入りました。

アイフルはライフと合併したことにより,ライフについての権利義務を承継します。
結果,過払金の返還を請求する相手が同じアイフルになるため,新たに別個の申立てをするより,先に訴訟になっているアイフル分と一緒に審理してもらう方がこちらとしても手っ取り早い。
急いで受任通知,引き直し計算,そしてもともと訴訟になっていたアイフルの取引に関する訴訟に追加して請求することにしました。

アイフル側は,これは認められないとして争ってきました。

アイフル分の取引も,ライフ分の取引も,事案としては,何の争いもないケース。
別々に訴えたとしても結果は同じ。違うとしたら予納郵券と判決までの期間くらいか。

しかし,そこがアイフルにとっては譲れないところのようで,原告の請求が認容された判決に対し,控訴をするとのこと。
単なる時間稼ぎのための控訴にすぎないのは明らかです。
Oさんにとっては迷惑な話ですが,「その分利息もいただくつもりです。」と,めげていません。

アイフルについては,ずいぶん前から,

「うちも,いつ武富士さんのようになるかわかりませんから」

と,自社の倒産リスクをちらつかせながら大幅な減額を迫ってきていましたが,未だに営業を続けています。
早期に和解できるにこしたことはありませんが,こちらと開きがありすぎて,ほぼ判決になっています。

控訴されると,その分解決が先に伸びますので,倒産のリスクについては悩ましいところですが,この点は,依頼者ともよく話しをして進めております。

アイフルとしては,過払金を少しでも減額したいところでしょうが,結論の変わらない事案で頑張っても利息が増えるだけ。
さっさと払ってしまった方が出ていくお金は減らせるのに・・・。
それとも,控訴をすると減額して和解する人でもいるのでしょうか?
いずれにしてももう一踏ん張りです。

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2011年11月16日 水曜日

アコム過払い 第1回口頭弁論期日

みなさん,こんにちわ。
司法書士の横山泰です。

本日は,愛知県東郷町のNさんのアコムに対する第1回口頭弁論期日でした。
第1審裁判所が地方裁判所のため,ご本人に出廷していただきました。
当然,当職も付き添います。
過払金返還請求訴訟における第1回口頭弁論期日には,相手の貸金業者は出廷しないことがほとんど。
今日のNさんとアコムの件についても,アコムは出廷せず答弁書を擬制陳述となりました。
答弁書といっても,

「原告の請求原因は、追って述べる」

「現在、進行方法について検討中である。」


とあるだけの,おきまりの答弁書。
今回のNさんは,悪意の受益者以外には争点がないケース。
事前の和解案を提示されたときは,

アコム 「こちらの希望を言います。本人に伝えて下さい。○○○万円を来
      年5月末日限り,という案です。」


こちらの請求金額の半分以下の額。しかも,来年の5月末の支払いです。
こんな和解案に応じられるわけがありません。
本人に確認するまでもない和解案ですが,地裁案件であるため,その場で返事することはせず,

当職 『そんな条件では本人も応じられないと思いますが,確認しておきま
     す。』


と伝えました。
また,この金額の根拠はなんですか?と確認すると,

アコム 「悪意の受益者の利息を付加しないで,元金の7割です。」

とのこと。
全く話しにならない条件ですが,これを本人に伝えたところ,当然の如く,「そんな額では和解に応じられません!」と,あまりに低い提案に,Nさんの顔には怒りさえ見て取れます。
そのため,第1回口頭弁論期日の前には,アコム側には悪意の受益者の推定を覆すことはできないこと,仮に悪意の受益者について争うのであれば,早急に,少なくとも,貸金業法17条,18条の書面を交付したことの立証をするように準備書面において述べ,なおかつ,悪意の受益者の利息を付加した金額をベースにした○○○万円を,来年1月末日までに支払うとの内容を下回る和解には応じられないことも主張しておきました。

Nさんも,じっくり構えて争う覚悟ですから,安易な減額や何ヶ月も先の支払日などの条件には一切応じる気はないとのこと。
そんな条件に応じるくらいなら,判決をもらいますとのことで,当職としても,どこまでもサポートいたします。と,しかも,期日が何回増えようとも,当職に対して支払う実費は,裁判所に納めた収入印紙と郵券以外にはかかりません。報酬についても,判決までの期日が多かったから追加されることはありませんとお伝えしたところ,「わかりました。頑張ります!」と安心して,決意も新たにされていました。

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2011年11月15日 火曜日

控訴

みなさんこんにちわ。
司法書士の横山泰です。

このところ,過払金返還請求訴訟においては,なかなか和解できずに判決に至るケースが多くなっております。
最近も事務所へ判決が続々と送達されます。
しかし,同時に控訴しますという連絡もよく受けます。
先日もロプロに対する過払金返還請求訴訟の第1審において当事務所側が勝訴判決を得ましたが,控訴するとの連絡を受けました。
これといって争点はないにもかかわらず,控訴するとのこと。
しかも,原告の請求金額と同等の担保を立てたうえ,強制執行の停止を申立てています。
どう考えたってロプロ側に勝ち目はない事案。
担保を立てるお金があるならさっさと支払って欲しいものです。

依頼者本人とも話しをした上,あくまでも判決通りの返還を求めるていくことになりました。
当然といえば当然ですが,依頼者本人の決意も以前以上に強くなりました。

ロプロ側は依頼者本人と話しをして減額による和解を望んでいるようですが,依頼者からすれば,判決が出ているのに減額の和解を求めることじたい理解不能なことで,控訴審においても,判決が覆ることは考えられないこともあり,支払済みまでの利息を含めてきっちり払っていただきたいとのこと。

結論は先に伸びましたが,依頼者のこの固い決意があれば,安易な減額の和解に応じることもないでしょう。
ただ,判決をいただくだけです。

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2011年11月 6日 日曜日

プロミス 取引の中断③&悪意の受益者

日進市のHさんのプロミスとの過払い訴訟。
取引の中断以外にも,プロミスは悪意の受益者も当然の如く争ってきまして,電話帳よりも厚みのある証拠書類を送ってきました。
プロミスが,17条,18条書面と主張して出してきたものですが,取引のデータを「ATM領収書兼ご利用明細書」の書式にあわせてプリントアウトしたものでした。
こんなサンプルでは,本来,上記書面を交付した証拠にはなり得ないと思いますが,それでも全取引揃っているならまだしも,抜けているところあるうえ,提携CDに関する取引については,まったくない有様。
法定記載事項がかけているものもたくさんあって,悪意の受益者の推定が覆されることは,およそ考えられません。
これは単なる紙の無駄遣いではないかと思うのですが,プロミスは,法廷では何故か自信があるんですねぇ。
裁判官に対して,

プロミス 「悪意の受益者に関するうちの主張も認められて,悪意の受益者
       を否定されている判決もいくつももらっているんです。」

裁判官 「それはその裁判官の判断ですから」


裁判官はその他にも,第1取引最後の返済の領収書についても,

裁判官 「この返済の領収書はないんですか?」

と質問しますが,

プロミス 「ありません。ただ原告の方から何か一つでも領収書を出してもら
       えるとはっきりするんですが」


これには一瞬,???。

プロミスが言うには,悪意の受益者の推定を覆す資料を借主が出せと言うわけです。
プロミスが有利になる立証を借主側がせよ。というわけですから,まじめにやってるのがバカらしくなってきます。

裁判官の話しぶりでは,取引の分断にしても,悪意の受益者の判断にしても,プロミス側が不利なのは明らか。
裁判官も和解ができないのか再度確認しますが,

プロミス 「今回の件は,一連でも10数万円の違いしかないですし,私も上
       に言っているんですが・・・」


といって,会社の方針だから和解は無理とのこと。

ここまでくるとこちらとしても,今更和解するより判決をもらうほうがスッキリします。(裁判官は和解してくれた方がいいと思いますが・・・)
お互い判決を求めているので,これで結審となったのですが,終わった後,法定外に出ると,プロミスの担当者が,

プロミス 「任意の和解だと基準がはっきりしないから,どうしても判決では
       っきりさせないといけないんですよ」


この担当者,前はこういったことに対して判断する権限があったものの,今はないのだとか・・・。

そして先日,この判決も届き,一連での計算で,もちろん悪意の受益者の5%の利息も付して支払う内容。
こちらの全面勝訴!

プロミスが控訴するのかどうかはまだ不明。
進展があれば,また,お知らせしようと思います。

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2011年11月 4日 金曜日

プロミス 取引の中断②

日進市のHさんのプロミスとの過払い訴訟。
取引の分断を主張して譲りません。
最初の取引から一旦残高がゼロになるまでは,約7年4か月間の取引があり,その後約2年2か月間の取引空白期間がある事案でした。
しかし,ご本人は,解約したことはなく,カードの失効手続もおこなっていない。
取引のない間にカードを紛失してしまい,第2取引開始時にカードの再発行を受けたものの,第1取引の最終の返済の時には,プロミスの店員から,

「またこのカードは使えますよ」

とはっきり言われている。
また,借入れる必要が出てくることもあると考えていたHさんは,そのこをよく覚えていました。

法廷においてプロミスは,

「これは,平成20年1月18日の最高裁判決の事案よりプロミスにとって有利な事案ですので,判決をお願いします。」

と強気の対応。
しかし,契約書は最初に作成したもの意外にはなく,本人の記憶にも1回しか契約書を書いていないとのこと。
裁判官も,プロミス側の主張には無理があると考えているようで,和解を促しますが強行に判決を求めてきます。
当然こちらも,

『分断を前提とした金額をベースには和解はできません』

と一言。
分断と一連での金額の差は10数万円程度と,それほどの差はないが,こちらとしても,ただ取引をしていない中断期間があるというだけで,分断されたのでは納得がいかない。
プロミス側に和解する気がないなら,こちらも一連での判決をいただくだけです。

《つづく》

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2011年11月 2日 水曜日

プロミス 取引の中断①

貸金業者との取引において,取引をしていなかった期間(中断期間,空白期間)がある人がいますが,日進市にお住まいのHさんもその一人。
この方,お子さんが望むならば最高学府までの教育を受けさせたいと,いろいろな事情で生活が厳しいなか,教育費を補うため,消費者金融数社から借入れをしていました。
元来真面目な方なので,将来,入学金など,まとまったお金が必要になったときのために,頑張って借入残高をゼロにしたことがありました。
そして,2年数ヶ月後,まとめて借入れる必要が出たため,従前からのカードを使用して再び借入れをしたのです。

こういった,一旦約定通りに完済したあと,再び借入れが始まったケースは,長期間,貸金業者と取引をしていた人に多く見られます。
しかし,この取引に中断期間があるケースは,過払金返還請求において,貸金業者側の抵抗が強くなります。

Hさんの借入先のプロミス株式会社もその一つ。
取引の分断を主張して譲りません。
当然,訴訟になった後も,一連計算を前提とした和解には応じません。
訴訟提起後,プロミスの担当者から電話があり,

「Hさんの件ですが,和解できませんか?」

『いいですけど一連で計算した金額でお願いします』

「そうですか。では,続行します!」


と一言・・・。
なんだか裁判官にでもなったかのような相手の言いぐさに,こちらの闘争心に火がつく。
負けるわけにはいかない!
Hさんの希望もあり,あくまでも一連一体の取引として主張していくことに。

《つづく》

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2011年11月 1日 火曜日

あらためてご挨拶

みなさん,こんばんわ。
昨年,このホームページを立ち上げたあと,何かと充実してまして,記事のアップもできずに1年以上たってしまいました・・・。
今月からは,できるだけ記事をアップして,自分自身,上昇気流に乗せていきたいと思います。
よろしくお願いします。

さて,当横山泰司法書士事務所は,業務の多くが,債務整理手続となっております。(もちろん登記業務も行っておりますが・・・)
その債務整理手続も,従前は,破産や民事(個人)再生手続が,比率としても多く占めていました。
しかし最近は,いわゆる過払金返還請求に関する手続が圧倒的に多くなっています。
消費者金融から高い利息で借入れ,そして長年頑張って支払い続けた人が,払い過ぎていた分を返してください。と請求する手続です。

利息制限法所定の利率を超える分の支払い(いわゆるグレーゾーン)については,その超過部分は無効な部分であるから,借入金にこの超過支払分を充当する引き直し計算を行うと,長期間,頑張って払い続けた人ほど,多くの過払金(払い過ぎ)が発生しています。

『返してください』

と言ってすぐに,

「はい,わかりました」

となればいいのですが,これがなかなかそうはいきません。

例えばある貸金業者で長年取引をしていたAさんについて,制限利率による引き直し計算をした結果,100万円の払い過ぎが発生していたとします。
そこで,相手の貸金業者に,

『早急に過払金100万円を返してください』

と請求するも,

「まずは当社の現状をご説明させてください」

などと始まり,自分達貸金業者の経営がいかに大変かを力説します。そして,

「2割の返還でお願いします」

と平気で申し入れるのです。貸金業者によっては,4,5割というところもあれば,2割以下のところもあります。
なかには,返す気などさらさらない悪質な貸金業者も存在します。

『話しになりません。そんな金額では和解は無理です。』

当然,こちらとしては断ることになります。
当事務所に依頼された方も,自分が返済に苦しんでいたときに,貸金業者に対して,しばらく返済を待って下さい。と,どれだけ懇願しても,容赦のない請求をしておきながら,貸金業者自らが支払う側になったとたん,経営が厳しいから返せません。と平気でいうのは許せない対応であるとおっしゃる方も多くいます。

こうなると,任意で交渉をしていてもらちがあきませんので,裁判を起こすことになります。
この裁判手続きになったとたん,対応が変わる貸金業者は結構多くあります。
裁判をするとなると,依頼者の中には,ためらう方がいらっしゃるのですが,
裁判所へ申立てをしたとたん,それまでは何だったのかと思うくらい,
貸金業者側が提案してくる和解金額が上がってきます。
だったら最初から払うと言えばいいのに・・・。
貸金業者側にもいろいろ事情があるのでしょうが・・・。
しかし,依頼者の方にしてみれば貸金業者側の事情など勝手なものばかりですので,当事務所としては受け入れることはできません。したがって,現在,当事務所で行っている過払金返還請求の案件は,ほぼ100%訴訟になっています。(もちろん無理に進めるわけではありません)

裁判だと時間が掛かると考える方もいらっしゃいますが,常識外れな貸金業者側の減額提案を呑むならいざ知らず,過払い元金と利息をきっちり払ってもらおうとすると,任意の交渉では時間が掛かるというよりほとんど和解できないと考えた方がいいと思います。
満額の金額を求める気はないという場合でも,現在は,なかなかいい返事をくれません。こういうことをやっているうちに時間がたってしまいますので,さっさと裁判にした方がかえって早く決着がつくことになるのです。

事案によっては例外もありますので,そのあたりは,ご相談いただければと思います。

本日はここまでにして,また,この先,この過払金返還請求手続については,いろいろと記事をアップしていきたいと思います。

投稿者 横山司法書士事務所 | 記事URL

2010年12月15日 水曜日

はじめまして。 | 名古屋市天白区の横山泰司法書士

これから当ホームページ上にて皆さまのお役に立てます情報を発信できればと思います。
宜しくお願いします。

投稿者 横山司法書士事務所 | 記事URL

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